産業廃棄物の不用品を回収するためにはマニフェスト産業廃棄物管理票が必要
不用品回収の対象となる廃棄物は、事業で出る産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分かれ、それぞれ適用される法律が異なります。産業廃棄物となった不用品を回収する際には、マニフェスト産業廃棄物管理票というものが必要です。マニフェスト産業廃棄物管理票は、不用品回収を業者に委託する際に、対象となる産業廃棄物の種類や量、最終処分場の所在地などを記載する書類です。
産業廃棄物を出した事業者は、不用品回収業者に任せたらそれで終わりではなく、最終的な処分まで確認しなければなりません。そのために、回収された不用品が、どのような流れで処分されるのかを明らかにする役割が、マニフェスト産業廃棄物管理票にはあります。
そうして、悪質な回収業者の不法投棄など、適切ではない処理を防ぐわけです。
マニフェスト産業廃棄物管理票は、不用品回収の契約ごとに交付する必要があり、基本的には7枚綴りで複写ができるようになっています。その7枚は全てに異なる役割があり、1枚は不用品回収を依頼した事業者の保管用です。残りの6枚は不用品運搬業者や中間処理を行う業者、最終処理業者などに渡され、一部が保管用となります。適切な処理が完了したら、業者はそれぞれ必要な内容を記入した上で、依頼した事業者へ返送します。
運搬と中間処理、最終処理からそれぞれ返送された3枚と、手元に保管しておいた1枚の合計4枚が揃って初めて、不用品回収の一連の流れが完了します。どれか1つでも足りずに一定の期間が経過したら、回収を依頼した事業者は届け出をしなければなりません。
もし、産業廃棄物の回収を依頼した時に、マニフェスト産業廃棄物管理票を交付しなければ、廃棄物処理法違反となります。これは、不用品回収業者だけでなく、回収を依頼した事業者も罰則の対象になってしまいます。
したがって、間違っても、マニフェスト産業廃棄物管理票の交付手続きを省略してはいけません。